生活困窮者自立支援事業(くらしサポートセンターえべつの運営)-市委託事業ー
仕事や住むところ等の他、様々な困りごとの内容を整理し、必要な支援の内容を検討します。
相談者と一緒に様々な制度の活用など自立への計画を立てます。
生活困窮となるおそれは誰にでもあります
長引く景気の低迷から、失業や低水準の賃金などの不安定な雇用環境にいる方が増えています。
また、家族や地域のつながりをはじめ、他人との関わりを避ける風潮が広まっており、今後、困窮になった場合に相談にのってくれる方がいなくて早期解決に支障が出る恐れがあります。
これまでは、「こども」「高齢者」「障がい者」「女性」「失業者」と、年齢性別や状態により制度が区切られており、問題がはっきりしない場合や複合的な問題を抱えている方は、援助の対象とならない場合がありました。
新しい生活困窮者自立支援制度では、こうした制度の狭間の方の問題に向き合い、問題解決のためひとりひとりにあったプランを一緒に考え、様々な制度の利用や機関と連携して支援を行います。
相談できる方
江別市内にお住まいで、経済的に困窮している方、失業された方、引きこもりやニートで悩んでいる方など、様々な生活上の問題を抱えている方で、今後、困窮状態になるおそれのある方は、年齢性別に制限なくどなたでも無料で相談できます。
(生活保護受給中の方は除きます)
相談から自立に向けて支援します
相談支援員が相談者の悩みに寄り添い、一緒になって考えます。
→くらしサポートセンターえべつのブログで日頃の活動状況の報告や、お知らせを発信しています。
相談・お問い合わせ先
くらしサポートセンターえべつ
TEL:011-375-8987(直通) 011-385-1234(代表)
FAX:011-385-1236
E-mail:kurasapo@ebetsu-shyakyo.jp
日常生活自立支援事業-北海道社会福祉協議会委託事業ー
日常生活自立支援事業とは
「日常生活自立支援事業」(福祉サービス利用援助事業)では、福祉サービス利用の手続きや、
生活費の管理、年金証書などの大切な書類の預かりをお手伝いします。
ご利用いただけるのは、高齢や障がいにより日常生活の判断に不安のある在宅で生活している方、
在宅で生活する予定のある方です。
(例えば、福祉サービスの利用手続きや生活費の管理が一人では難しいと思う方など)
サービスを直接提供するのは、江別市社会福祉協議会に登録している「生活支援員」です。
1回(1時間程度)の利用で、利用料金1,200円と生活支援員の交通費実費をいただきます。
生活保護を受けているかたは、公費で補助されるので無料です。
書類等の預かりで金融機関の貸金庫などを利用する場合は、費用の実費をいただきます。
サービス内容
福祉サービス利用援助(基本事業)
福祉サービスについての情報提供や、利用手続きのお手伝い
利用している福祉サービスの苦情を解決するための手続きのお手伝い
日常的金銭管理サービス
公共料金の支払いや年金受領の確認、預金からの生活費の払い戻しなど、日常的なお金の管理のお手伝い
書類等の預かりサービス
定期預金通帳や年金証書など、なくしては困る大切な書類の預かり(保管は金融機関の貸金庫を利用します)
利用するには
江別市社会福祉協議会にご相談ください。ご家族、ご親戚など、ご本人以外の方からの相談でも結構です。相談は無料です。秘密は厳守します。相談を受けた江別市社会福祉協議会の
担当職員「自立生活支援専門員」が訪問して、詳しいお話をさせていただきます。
サービスのご利用にあたっては、利用されるご本人と契約を結びます。
サービスのしくみ
ご相談を受けた「自立生活支援専門員」が訪問し、具体的な困りごとについてお話を聞き、提供するサービスの計画を作ります。(生活支援計画)利用されるご本人との契約を結んだ後は、 「生活支援員」が、この計画に基づいてご本人のもとにうかがって、サービスを提供します。
成年後見制度利用支援事業(江別市成年後見支援センターの運営)-市委託事業ー
高齢者や障がいのある方が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、成年後見制度の相談や利用のお手伝いをします。
詳細についてはこちら → 「江別市成年後見支援センター」
成年後見支援センターの取り組み
相談
- 成年後見制度の必要性や関連する諸制度の紹介をします。
- 成年後見制度利用などについて検討し、今後の生活について一緒に考えていきます。
手続き支援
- 制度の利用が必要な方やその家族に対して、制度利用の手続きの説明・助言をします。
普及啓発
- 成年後見制度の普及啓発を目的とした情報の発信、制度を理解する講演会などを開催します。
市民後見人の養成・支援
- 成年後見制度を利用する方の生活を身近な立場で支援する「市民後見人」の養成を行います。
- 市民後見人の活動が適切で安心して行えるよう支援します。
成年後見制度とは?
認知症、知的障がい、精神障がいなどによって、判断能力が十分でない方の「生活」や「財産」に関する権利が守られるように家庭裁判所から選任された成年後見人などがその方の各種の手続きを法律的に保護・支援をする事業です。
制度は法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
法定後見人制度
すでに判断能力が不十分な方のために、裁判所が本人や家族の申立てを受けて後見人(保佐人・補助人)を選任して、本人に代わって法律行為や手続きなどを行います。
本人の判断能力の程度によって3つに分けられます。
- 後見 判断能力が全くない方
- 保佐 判断能力が著しく不十分な方
- 補助 判断能力が不十分な方
任意後見人制度
将来、判断能力が低下したときに備えて、財産の管理や施設への入所などの身上に関する事柄を自分に代わって行う人(任意後見人)をあらかじめ選び、公証役場でその内容と方法を契約する制度です。
成年後見人は何をするの?
成年後見人等の職務は、身上監護と財産管理です。(保佐・補助の場合は援助者に付与された権限の範囲)
身上監護
本人がその人らしい生活を送るため、本人の生活・医療・介護・福祉などに関わる諸手続きのお手伝いをすることです。
財産管理
不動産や現金などの財産を本人の立場にたって安全に管理することです。
江別市社会福祉協議会は、成年後見支援センターを運営するとともに、家庭裁判所の審判に基づき、法人として後見業務をおこないます。 江別市社会福祉協議会の後見業務では、地域の身近な立場で支援する市民後見人が法人後見の支援員となり、被後見人への定期的な訪問や、施設利用料などの 支払いを行います。
相談・お問い合わせ先
江別市成年後見支援センター
TEL:011-375-8988(直通) 011-385-1234(代表)
FAX:011-385-1236
E-mail:kouken@ebetsu-shyakyo.jp
各種貸付事業
江別市内の低所得世帯などの生活安定や立て直しを図ることを目的とした貸付制度です。江別市社会福祉協議会にご相談ください。
生活福祉資金
資金の種類は、次のとおりです。
- 総合支援資金
- 失業等により日常生活全般に困難を抱えた世帯の生活立て直しのための貸付
- 福祉資金 緊急小口資金
- 緊急かつ一時的に世帯の生計維持が困難となった場合の貸付
- 福祉資金 福祉費
- 療養・葬儀・引越しの経費など日常生活を送る上で一時的に必要な経費の貸付
- 教育支援資金
- 高校、大学などへの入学金など入学時に必要な経費と授業料など就学に必要な経費の貸付
- 不動産担保型生活資金
- 高齢者世帯に対し、今お住まいの居住用不動産を担保に、将来わたり住居に住み続けるための生活費の貸付
- 要保護世帯向け不動産担保型生活資金
- 生活保護を要する高齢者世帯に対し、今お住まいの居住用不動産を担保に、将来わたり住居に住み続けるための生活費の貸付
詳細についてはこちら→「北海道社会福祉協議会の貸付金の制度」
特別生活資金
高齢者・障がいのある方を対象に、冬期間の生活資金として、無利子で5万円をお貸しします。
申込は10/1~3/31です。保証人が1人必要で、返済は貸付月の翌月から10カ月以内です。
福祉金庫の貸付
低所得世帯を対象に、応急一時金として、無利子で4万円までお貸しします。
保証人が1人必要で、返済は貸付月の翌月から10カ月以内です。
返済期間を過ぎると延滞元金の3%を延滞利息として徴収致します。
電話相談
電話での悩みごとの相談を受け付けています。
相談専用電話:011-389-7830
毎週火曜日 | 悩みごとテレホン相談(10:00~15:00) |
第2・4水曜日 | にこにこ相談室(10:00~14:30) |
毎週木曜日 | 認知症の悩みごと相談(10:00~15:00) |
第1・3・5金曜日 | 悩みごとテレホン相談(10:00~14:30) |